よくあるご質問

消費税増税にかかる区分経理

 消費税増税(10月1日)が迫るなかで、区分経理がさかんに言われ、
全く解らない、という問い合わせが激増しています。
 言われている区分経理の一つは、新10%取引と新8%取引の区分経
理です。特に、新8%取引の線引きが、単純な飲・食料品販売となって
いれば簡単でしたが、「提供」と「譲渡」で区分せよ、ということから
複雑怪奇となっています。東大和民商では班会、講習会で何度も何度も
繰り返し勉強会を行っていますし、これからも行っていきますので、ご
利用ください。
 次に、9月30日までの取引と、10月1日以降の取引の区分があり
ます。これをしないと、次の決算、確定申告ができません。
 まだあります。旧8%と新8%、新10%の消費税と地方消費税の按
分が違い、6種類になります。同じだと思って計算すると間違えてしま
います。
 さらに複雑にしているのがポイント還元により消費税率が5種類にも
なることです。弱者救済という政府の掛け声とは裏腹に、その効果は期
待できず、逆に、業者の負担を著しく増やしている、と言ってよいでし
ょう。

Q.建物を壊し、無くしたという登記をしたい

A.建物を無くしたという登記は、滅失登記と言います。登記申請に必要な書類は
 次のとおりです。
  1.建物所有者の印鑑証明書 1通
  2.建物の登記簿謄本    1通(コピーでも可)
  3.建物を解体した業者の印鑑証明書 1通
    (法人の場合は代表取締役の印鑑証明)
  4.解体業者が法人の場合は、会社の登記簿謄本 1通
  5.建物滅失証明書     1通
    (解体業者が用紙を用意できない場合はご相談下さい)

Q 未払い給料の遅延損害金は14,6%です

A 給料は、他に優先して期日までに支払わなければならないとされています。
 催促しても支払わなければ、裁判を起こすしかないと思います。裁判は、不
 払いの会社の住所地を管轄している裁判所でもできますが、自分の住所地を
 管轄している裁判所でも起こせます。
  支払請求の金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下
 ならば簡易裁判所になります。請求は、未払い給料の他に、支払い済みまで
 年14.6%の割合による遅延損害金を請求できます。一般的に遅延損害金
 は年6%です(商事法定利率)が、給料の場合は高く請求できることになって
 います。(賃金支払確保等法第6条)

 

Q.裁判所から、調停期日通知書が届いた

A.争って、白黒つける裁判と違い、調停は、裁判所を間において話し合いをしましょう、という
 ものです。裁判を無断で欠席すると、相手方の主張を認めたことになるなど、著しい不利益があ
 りますが、調停は出廷する義務はなく、裁判ほどの不利益はありません。
  相手方の主張や請求を精査し、事実と違う点は何か、どのように事実と違うのか、また、同意
 できる点があるのか、ないのか、さらに、自分の主張はどのようになるのかなどを整理し、また、
 必要な調査も行いましょう。解らない点は、解らないとします。
  以上を検討し、話し合いで解決したいと判断した場合は調停に行きます。行かないと判断した
 場合でも、調査の結果で主張したいことが整理された場合は書面を提出して置くと良いと思いま
 す。
  呼び出しを受けた人(相手方という)が出廷すれば調停は始まり、出廷が無かった場合は、調停 
 は始まりません。調停が不調となった場合、申立人は、訴訟(又は審判)の手続きに入るか、何も
 しないかの判断をすることになります。
  
  

Q.貸主が死亡したから、工場明渡してよ

A.所有者(貸主)の死亡で工場の賃貸借契約が消滅することはありません。また、契約の内容が
 一方的に変わることもありません。現在の契約の内容が著しくおかしなものであれば、変わる
 可能性がありますが、その場合でも、貸主と借主の話し合いで決まります。
  お話ですと、まだ、相続人が定まっていないようです。相続人が定まらないと、話し合いを
 する相手も決まりません。
  明け渡しを求めたきた方が相続人の一人であったとしても、賃貸借契約を云々するのは時期
 尚早と思います。相手方の相続の手続きが完了するのを待って、相続人が決まり、その方から
 申し出があってから考えましょう。
  それまでの間は、賃貸借契約書や賃料の資料などの資料を整理しておいてください。

Q.株式会社をつくりたい

A.会社の商号、どのような仕事をするのかの会社の目的、会社の本店の所在地、資本金の額
会社の役員(取締役や監査役)、会計期間などを決めます。資本金は1円から、資本金の出資
者は1人から、役員は1人からできます。会計期間は1年間ですが、最初の年は設立日から
1年以内となります。会社設立日は選択できますが、法務局が開所していない日曜日や祭日
は設立日にできません。
 これらが整ったら、会社の運営を定める定款を作成し、公証人の認証を受けて、法務局に
設立の登記申請をし、登記されれば会社が誕生します。

Q.儲かっていないので確定申告をしなくても良いですか

A.所得が、基礎控除の38万円を下回っているときは申告は必要ないと思います。所得
 が38万円を上回っているときは申告を考えた方が良いと思いますが、基本的には申告
 をする、と考えた方が良いと思います。
  なお、健康保険や年金、生命保険、損害保険、そして、扶養などがある場合は所得控
 除がありますので、すぐに税金がかかると考えなくて良いと思います。
  申告しないことを無申告、3月15日の申告期限が過ぎてから申告することを期限後
 申告といいます。期限内にする申告と比べると、この3つには比較できない大きな差が
 あります。
  無申告ですと、資金繰りで融資を受けようとするときに金融機関は相手にしてくれな
 いでしょう。税務署の調査を考えると、申告者は3年以上の調査はできませんが、無申
 告者は5年となることがあります。他にも、申告書の控えを添付する手続きはいくつも
 ありますので、その一つ、一つの場面で不利益を受けることになります。
  期限後申告は、無申告とは大きく違いますが、融資申込みなどのときにマイナス評価
 となります。
  このように、期限内にする申告と、そうではない申告とは大きく違い、商売、仕事、
 そして、暮らしにも影響がありますので、ぜひとも確定申告をしてください。

Q.収入が減り、いくつものカードローン返済が滞っています

A. カードローンや金融機関、金融会社の商品のなかには利息制限法に違反したものが
 多数
ありました。このような取引では、概ね5年以上返済していると過払いの可能性
 があり、7年以上返済し
ているとほぼ過払いになっています。
  各社に取引履歴を請求して、法に基づく見直し計算をやりま
しょう。今後どうする
 かを判断するのはその後でも遅くありません。
  取引期間が5年以内の場合でも心配しないで下さい。簡易裁判所の特定調停で、法
 に基づく見直し計算
をして、正しい残金を確定し、その残金を、生活を大事にしなが
 ら返済できる額での分割返済に切り替え
ましょう。この方法では、今後の分割返済に
 利息は付かない利点もあります。

Q.契約や取引内容、約束事を書面記録で残す工夫をしよう

A. 工事や商品の代金不払い、また、貸金を返してくれないという相談は数多くあります。
 これらの支払いを請求するときは、こちらに請求する理由(根拠)があり、且つ、約束の
 期日までに支払いをしていないことを証明することが求められてきます。
 
 契約書などの書面があれば容易にできますが、書面が無かったら簡単ではありません。
 習慣で契約書などが作られていないことが多いように見られます。
  日常的に、契約や取引の内容、約束ごとを可能な限り記録を残す工夫をしましょう。
 例えば、工事や商品の依頼をファックスやメールでやりとりすれば記録が残ります。ま
 た、日記などの方法でメモを残して置くことも一つの方法です。なお、ファックス記録
 はもっとも重要となる送信日の記載を切り取らないこと、記録紙が感熱紙の場合は字が
 消えてしまいますので、コピーして置くことをお勧めします。
  なお、記録は5W1Hの基本点が入るよう留意しましょう。

Q. オートローンの
解約を申し出たら解約金を請求された

A. ローンを組んで購入する契約ですから、ローンを組めない段階で契約の前提条件が整
 わず、結果として契約は成立していないことになります。契約が成立していませんので、
 解約金の支払い義務は無いと思います。
 
 また、販売店は注文書条項にある、「申込撤回による損害賠償」を根拠としていると
 のことですが、この条項は、「損害を与えた場合の損害」の弁償ですので、販売店が受
 けた損害を明らかにし、かつ、その損害と注文の関係を証明した場合にはじめて弁償の
 検討が必要となります。
  一般的に、ローンが成立する前に販売店が車に対して何かをすることはありませんの
 で、考える必要も無いと思います。
ちなみに、販売店が主張する「マット」はとっさに
 考えた理由でしょう。弁償の対象にはならないと思います。