A 給料は、他に優先して期日までに支払わなければならないとされています。
催促しても支払わなければ、裁判を起こすしかないと思います。裁判は、不
払いの会社の住所地を管轄している裁判所でもできますが、自分の住所地を
管轄している裁判所でも起こせます。
支払請求の金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下
ならば簡易裁判所になります。請求は、未払い給料の他に、支払い済みまで
年14.6%の割合による遅延損害金を請求できます。一般的に遅延損害金
は年6%です(商事法定利率)が、給料の場合は高く請求できることになって
います。(賃金支払確保等法第6条)