A.所有者(貸主)の死亡で工場の賃貸借契約が消滅することはありません。また、契約の内容が
一方的に変わることもありません。現在の契約の内容が著しくおかしなものであれば、変わる
可能性がありますが、その場合でも、貸主と借主の話し合いで決まります。
お話ですと、まだ、相続人が定まっていないようです。相続人が定まらないと、話し合いを
する相手も決まりません。
明け渡しを求めたきた方が相続人の一人であったとしても、賃貸借契約を云々するのは時期
尚早と思います。相手方の相続の手続きが完了するのを待って、相続人が決まり、その方から
申し出があってから考えましょう。
それまでの間は、賃貸借契約書や賃料の資料などの資料を整理しておいてください。