A. ローンを組んで購入する契約ですから、ローンを組めない段階で契約の前提条件が整
わず、結果として契約は成立していないことになります。契約が成立していませんので、
解約金の支払い義務は無いと思います。
また、販売店は注文書条項にある、「申込撤回による損害賠償」を根拠としていると
のことですが、この条項は、「損害を与えた場合の損害」の弁償ですので、販売店が受
けた損害を明らかにし、かつ、その損害と注文の関係を証明した場合にはじめて弁償の
検討が必要となります。
一般的に、ローンが成立する前に販売店が車に対して何かをすることはありませんの
で、考える必要も無いと思います。
ちなみに、販売店が主張する「マット」はとっさに
考えた理由でしょう。弁償の対象にはならないと思います。