A.争って、白黒つける裁判と違い、調停は、裁判所を間において話し合いをしましょう、という
ものです。裁判を無断で欠席すると、相手方の主張を認めたことになるなど、著しい不利益があ
りますが、調停は出廷する義務はなく、裁判ほどの不利益はありません。
相手方の主張や請求を精査し、事実と違う点は何か、どのように事実と違うのか、また、同意
できる点があるのか、ないのか、さらに、自分の主張はどのようになるのかなどを整理し、また、
必要な調査も行いましょう。解らない点は、解らないとします。
以上を検討し、話し合いで解決したいと判断した場合は調停に行きます。行かないと判断した
場合でも、調査の結果で主張したいことが整理された場合は書面を提出して置くと良いと思いま
す。
呼び出しを受けた人(相手方という)が出廷すれば調停は始まり、出廷が無かった場合は、調停
は始まりません。調停が不調となった場合、申立人は、訴訟(又は審判)の手続きに入るか、何も
しないかの判断をすることになります。