よくあるご質問

消費税増税にかかる区分経理

 消費税増税(10月1日)が迫るなかで、区分経理がさかんに言われ、
全く解らない、という問い合わせが激増しています。
 言われている区分経理の一つは、新10%取引と新8%取引の区分経
理です。特に、新8%取引の線引きが、単純な飲・食料品販売となって
いれば簡単でしたが、「提供」と「譲渡」で区分せよ、ということから
複雑怪奇となっています。東大和民商では班会、講習会で何度も何度も
繰り返し勉強会を行っていますし、これからも行っていきますので、ご
利用ください。
 次に、9月30日までの取引と、10月1日以降の取引の区分があり
ます。これをしないと、次の決算、確定申告ができません。
 まだあります。旧8%と新8%、新10%の消費税と地方消費税の按
分が違い、6種類になります。同じだと思って計算すると間違えてしま
います。
 さらに複雑にしているのがポイント還元により消費税率が5種類にも
なることです。弱者救済という政府の掛け声とは裏腹に、その効果は期
待できず、逆に、業者の負担を著しく増やしている、と言ってよいでし
ょう。