1日、市民から、ポストに入っていた磁石付広告ステッカーの会社に
トイレ詰まりを相談したら、36万3000円の請求され、10万円
しかなかったので、残金は後払いにしたけど、払わなければなりませ
んか、と相談がありました。
業者は、市民宅に来訪し、現場を見て直に着手。作業は短時間で終わ
り、その場で見積書、工事請負契約書を作り、市民に示したそうです
が、高齢の市民は、何が何だか解らないうちにことが進行したそうで
す。
作業前に見積書を示し、理解、納得を得て工事契約をしていませんの
で契約が成立していません。見積書と工事契約書を精査すると作業が
重複し、不要なものもあり、詐称、詐欺的な行為とも思えます。
市民は、支払い留保を書面で通知し、支払った10万円の返金請求の
検討も始めました。業者の本店所在地は大阪府豊中市、支払い請求書
は都内の代行会社から届いています。