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住宅ローンの返済が滞り、競売や差押えを言われた!

 売上、利益ともに下がったままで、住宅ローンの返済が遅れています。先ごろ、金融
機関から、このままでは競売や差押えになってしまう、と言われました。この間、返済
条件を引き下げ、なんとか返済を続けてきましたが、だんだん気持ちも落ち込んで、切
なくなってしまいます。という相談がありました。
 相談者は、本業に加えて、アルバイトをして稼ぎ、条件変更で減額した住宅ローンの
返済を毎月続けていました。
 真面目に、こんなに頑張りすぎるほど頑張って毎月返済を続けている人が報われなけ
ればならないのに、こんなに頑張っている人に追い打ちをかけるような悪政が加速して
いることに怒りを感じます。
 毎月返済していること、いまこんなに頑張っていること、今後も返済を続けられるこ
と、自宅とお店があることで頑張れること、などを、様々な資料をつくって金融機関に
見えるようにしよう、強い想いを伝えよう、まだ逆転できる。守りに入るのではなく、
積極的にうってでようと話し合い、相談者と作業に入りました。

税務署へのご意見、質問などお寄せ下さい

 確定申告期限直後(3月18日)に税務調査を行う、事前の連絡もしないで税務調査に
訪れる、任意提出書類と言っておきながら、期限を指定し、期限までに提出をしないと
税務調査をすることになる旨の書面を送る、法律で時効とされている期限(7年)を過ぎ
ている8年以上前の取引の説明と資料の提出を求めるなどなど、3月から5月にかけて
市民から税務署の異常行動が次々と報告や相談が寄せられています。
 事態を重く見た東大和民商は、専門家の複数の税理士と協議するとともに、立川地域
税制民主化協議会に情報提供しました。すると、協議会には既に他の団体や市民からも
同じような情報や相談が寄せられていました。
 協議会は早速、立川税務署に緊急の懇談を4月30日に申し入れたところ、5月9日
に、6月3日(月)午後に懇談を受けたい旨の連絡があったそうです。
 以上のとおり6月3日(月)午後に、立川税務署との懇談が計画されました。皆さんの
ご意見、ご質問を届けますので、5月31日までに皆さんのご意見、ご質問などをお寄
せください。

8年前の資料請求を撤回。でも謝罪はしない!

 8年以上前の取引の説明と資料の提出を、4月に、市内のAさんに求めた立川税務署
のO氏が5月9日、説明と資料請求を撤回する旨の連絡をAさんにしてきたそうです。
 所得税法でも、法人税法でも時効は7年ですから、そもそも法の下で動き、もっとも
法律を守らなければならない行政(税務署)が、法律に違反して、説明を求め、資料の提
出を求めていた訳で、税理士や研究者のなかでも話題になり、問題化しつつありました。
 ちなみに、Aさんが説明と資料提出を求められた8年前の取引は、事業にまったく関
係のない、個人的なものでした。
 請求の撤回は当然ですが、O氏は、国税通則法に定められた事前通知をしないでAさ
んの税務調査を行いました。また、無断で金融機関や取引先を調査していることも解り
ました。これらは法と税務運営方針に抵触します。Oさんは、請求の撤回はしましたが、
Aさんにはまったく謝罪をしていないことがとても気になります。 

収支内訳書を出さないと税務調査されるんですか?

 確定申告書への収支内訳書の添付を尋ねたら、添付は任意です、と立川税務署(の課長)が
言ったから私は収支内訳書を添付しませんでした。ところが4月中旬になって、「提出期限
までに提出いただけなかった場合には、調査を実施する場合があり、この結果、過少申告加
算税が課されることがあります」という書面が届きました。差出人は立川税務署長です。
 3月の課長が正しいのでしょうか、それとも4月の署長が正しいのでしょうか。収支内訳
書を出さないと税務調査されるのでしょうか。という相談がありました。
 書面を見ると確かに、収支内訳書を出さないと調査をすると受け取れる記載がありました。
しかも、書面が作られたのが4月18日、相談者に書面が送られたのが4月19日、収支内
訳書の提出期限は4月25日という日程です。誰がどう考えてもおかしな話し。早速、税金
に詳しい立川地域税制民主化協議会の役員に問い合わせしました。
 先ごろ、役員が立川税務署に確認したところ、収支内訳書の提出は任意であること、未提
出による不利益は無いし、税務調査の対象の選定にすることはありません。との回答を得た
との連絡がありました。
 それにしても、いったい誰が、何の目的をもって先の書面を出したのでしょうか。疑問が
深まります。立川税務署については他にも、8年以上前の取引の説明を求められた、確定申
告期限直後に税務署員が来訪した、事前通知をしないで税務署員が来訪した、などの相談が
寄せられています。
 

75人に384万円余の助けあいができました

 4月30日の東大和民商第40期第5回(定例)常任理事会で4月の共済金が役員に
託されました。長寿祝い金が3人に、出産祝い金が2人に、入院見舞金が6人に、健
康診断二次健診補助金が2人の合計13人でした。
 4月30日で第40期が終了しましたが、昨年5月1日からの1年間では、75人
の皆さんに384万5500円の共済金が届けられ、喜ばれました。
 民商の共済は、民商仲間が自分たちだ助け合う自家共済。共済は営利を目的とした
保険と違い、助けあいの主旨に基づいてつくられていますが、その日本の共済のなか
でも抜群の給付率を誇っています。なんでも助け合う民商の理念から、会員と配偶者
は年齢制限も、傷病制限もなく加入できると喜ばれています。

増税は再び日本を壊す

 ㈱アシスト会長で、経済評論家のビル・トッテン氏は、2014年4月の消費税大増税
に対し、「消費税こそ日本のデフレの元凶。消費税増税は再び日本を壊す」(2013年
4月12日付日経ビジネスオンラインインタビュー)と話しています。
 「消費税というのは、消費に対する罰税でしょ。(中略)消費増税した場合、GDP・国
内総生産の9割(投資を含めて)をささえる消費はどれだけの影響を受けるでしょうか?、
いくら論理的に考えても、経済は良くならない」。「経済が良くなるなどと言わず、日本
経済団体連合会の輸出企業と富裕層の減税のために、一般庶民の消費税をあげなくてはな
らない」と言うなら分かる」と話しています。

5月5日(日)はタケノコ堀り遊びに行きましょう

 東大和民商第18回タケノコ堀り遊びは予定通り、5月5日(日、こどもの日)に開催され
ます。
 会場は今年も日の出町の竹林。休耕畑をお借りして、大きなビニールシートを敷いて、す
ぐそばの竹林でタケノコ堀りに挑戦です。昨年は山菜のご褒美もありました。
 青空の下でおにぎりを食べ、1日を楽しみます。近くには温泉(つるつる温泉)や日の出山
荘、JAの農産物直売所などもあり、お楽しみはいっぱいです。誘い合わせてご参加下さい
 5月5日、午前7時30分、東大和市役所駐車場に集合、出発。弁当や飲み物を要持参。

エッ、契約解除の申し出から、契約解除までに15ヶ月

 一昨年秋に来訪したA社の社員。応対した80歳代の年寄りに、契約しないとテレビが
見られなくなると説明。あまり見ないテレビでも、見られなくなっては一大事と契約しま
した。このときの説明は、ふだん聞いたことのない言葉が次々とでて、まったく解りませ
んでした。ただ一つ、テレビが見られなくなったら困るということだけでした。
 数ヶ月が経ち、毎月の費用負担が重くなり、また、その後に耳にした情報に寄れば契約
は必要なかったことを知り、昨年2月に契約を解除しますと通知。ところがその後も預金
口座から毎月利用料金が引き落とされていることに気づき、何度も契約解除の連絡をしま
したが、いっこうに契約が切れない、と相談がありました。
 契約解除という大事な法律行為は電話などではダメですよ。とご一緒に、この間の経過
を含めた契約解除通知書を作成し、送りました。数日後、解除の連絡は何度もあったが、
その都度当社の説明で解除しないことになったと予想通りの回答。再度、それは事実では
なく、真実は昨年2月に契約は解除されていること、3月以降に徴収した料金は返還する
こと、この契約で信用情報に傷が付き、損害が発生した場合は損害賠償請求も考える旨の
書面を送りました。その数日後、契約は解除されました。
 (3月以降の不当利得金の返還請求は続きます)

自分たちが考えている方向とまったく反対に動いている

 店舗新築工事にかかる工事瑕疵の損害賠償請求の裁判をすすめていたら、自分たちが
考えている方向とまったく違う方向に走り出し、気が付いたら裁判は終わりに近づいて
いることに気づきました。裁判の方向は変えられないでしょうか。
 こんな相談が昨日(25日)にありました。弁護士に最初から相談し、現在も担当して
いるそうです。弁護士が付いていながら何故に・・・と思いながら詳細を聞いていくと
弁護士と依頼者の間の打ち合わせが極端に少ないこと、弁護士はいま裁判がどのような
状況にあり、何が争点になっているのか、そして、いま何をしなければならないのか、
先の見通しはどうか、などなどの説明を殆どしていないことが解りました。
 裁判の資料も依頼者に十分に渡されていないことも解りました。何よりも、裁判をす
すめるにあたっての弁護士の役割と分担、依頼者の役割と分担がまったく説明されてい
ないことも解りました。これでは、依頼者の意向と180度違う内容になることもあり
得るな、と思いました。
 理解も納得もしないで裁判をすすめることはとても危険です。次の裁判(5月初旬)の
延期を弁護士、裁判所、相手方弁護士に早急に申し出ること、弁護士が同意しなかった
場合は、裁判当日に出向き、法廷で直接に裁判官と相手方弁護士にいまの思いを説明し
若干の時間を必要としていることを話しましょう。そして延期で確保した時間を使って
裁判を検証しましょう、と2つを提案しました。

債務弁済終わっているのに抵当権まだ残っている

 31年前に借入金の返済が終わっているのに、自宅の土地と建物に抵当権が設定された
まま残っている・・・。小売業のAさんが偶然に見た自宅の登記簿謄本で気が付き、東大
和民商に相談です。Aさんの自宅に付いていたのは「根抵当権」でした。
 この抵当権は、金融機関が推奨する抵当権設定の方法で、良くみかけます。債務の返済
が終わっても、次の借入を想定して抵当権をそのままにしておく方法です。しかしAさん
はそのような説明を受けておらず、借入金返済終了と同時に金融機関が抵当権を抹消する
と考え、気にもしていなかったそうです。早速、必要書類を金融機関に請求し、無事に根
抵当権を抹消しました。
 この事例を毎週発行している東大和民商週刊ニュースに掲載したところ、Bさんから、
私も心配して登記簿謄本見たら抵当権がついたままになっている。Cさんからも、抵当権
が残っている、Dさんからも、抵当権が残っている、と相談がありました。
 Bさん、Cさん、Dさんの自宅に付いていたのは「抵当権」でした。抵当権は債務弁済
が終了した段階で抹消しなければならないもので、それぞれの金融機関が丁寧な説明をし
ていれば防げたものでした。
 早速、抹消の準備に入りましたが、根抵当権も、抵当権も何らかの事情で不動産の登記
をする必要が生じた場合はとても困ることになります。皆さんの土地、建物は大丈夫です
か、滅多に登記簿謄本を見る機会がありませんが、この機会に一度ご覧ください。