ホットニュース

加害者も、加害者損保社も、何もしてくれない

 7日。7月25日に市内交差点で、一時停止を怠った乗用車に
自分のバイクが衝突され、救急車で病院へ行き、入院。その後も
通院治療が続いている。いま怪我の治療中だが、仕事をしなけれ
ば会社に迷惑かけるし、食べてもいけない。しかし、いまだバイ
クは壊れたままで、加害者(市内の女性)も、損保社(あいおいニ
ッセイ損保)も何もしてくれない・・・という相談が市民から寄
せられました。
 相談者は、身体の痛みを堪えながら、バイクが使えないと何
もできない。修理代金がバイクの価値を上回るから云々と説明
したきり何も言って来ない。私は、走るバイクがあれば良いだ
けなのに、1ヶ月以上も放置されている。この怒りを何処へぶ
つけたら良いでしょうか。と深刻でした。
 被害者が不安を日々大きくし、仕事を失うかもしれない事態
を、加害者と損保社はどのように考えているのでしょうか。 

3万9000㎡余(約1万200坪)の山林と畑どうしたら

 東京近郊の村に3万9000㎡の山林と畑を所有していて
高齢の自分が一生懸命に管理しているが、将来はどうしたも
のかと両親から相談を受けたとAさん。
 Aさんも、東京で所帯を構え、生活基盤も東京。山林や畑
を管理すると言ってもまったくの素人。考えも及びません。
 いっしょに見に行ってみよう、と9月3日に高齢のお父さ
んの案内で実家、何ヵ所もの畑、何ヵ所もの山林を現地視察
約4時間かけて半分弱を見ることができました。
 山林には沢山の立派な杉がしっかり枝打ちもされて育って
います。素晴らしい宝物です。しかし、輸入材木に押されて
伐採、搬出に見合うことはなく、眠っていました。
 部落には新築の家も何棟もみられましたが、空家も増えて
いるそうで、少し寂しさも感じられました。
 先祖代々守り続けられてきた正しく日本の財産をどう生か
すか、いっしよに考え、答えを出していきたいと思います。

立川税務署に市民の声を届け、懇談しました

 9月5日(火)、東大和民商など立川税務署管内の業者、労組
8団体でつくる立川地域税制・税務行政民主化協議会は、立川
税務署を訪れ、この間市民から寄せられている、税務署員への
税務運営方針(国税庁長官が、税務署員に発した書面)の周知徹
底、法制化された税務調査時の11項目の事前通知の厳格な実
施、多数発送されているお尋ね書面の取扱い改善などの声を届
け、業務の改善、税制の是正を請願し、懇談しました。
 総務課長、同補佐が対応し、税務運営方針は税務署員にとっ
て最も基本となるもので、署の全体研修で周知徹底している、
事前通知は法に基づいて実施ししている、などの回答があれま
した。
 立川税務署の駐車場の位置が交差点近くにあり、混雑時には
出庫に30分、40分待たされたこともあるという声には、警
備員の配置などで改善する旨の回答がありました。 

マイナンバー、怖くって出せないよ

 4日(月)、年金事務所からマイナンバー(個人識別番号)
を書いて9月29日までに提出せよ、という個人番号届出書
が届いたけど、出さなけゃダメかな。と2人から相談があり
ました。
 書面には、老齢年金に課税される所得税の計算に必要、と
説明されています。
 お2人は、今までマイナンバーが無くても問題はなかった
巨額の税金を使ってこんなことをするのは理解できないし、
納得もいかない、個人情報がだだ漏れしている昨今、個人情
報が売買もされている。国は絶対に漏れないなんて言うけど
絶対なんてあり得ない。使っていたら漏れると考えるのが普
通だ。しかも、個人識別番号という名前も、管理、監視され
ているようで気に食わない。マイナンバーはやめるべきだ。
と言って帰りました。

相続の放棄って3ヵ月過ぎてもできますか

 9月1日に、相続の放棄って3ヵ月過ぎてもできますか
という相談がありました。
 今春にご兄弟が亡くなって、既に3ヵ月が過ぎているが
昨日、ご兄弟の相続人全員が相続放棄の手続きを終え、自
分が相続人になったことを知り、知人に相談してところ、
ご兄弟が亡くなって3ヵ月が過ぎているから、もう相続の
放棄はできない、と助言されたそうです。
 このような誤解はたくさん聞きます。確かに、相続放棄
は被相続人が無くって3ヵ月内にしなければならないのが
原則ですが、例外として被相続人に債務がある事を知った
日から3ヵ月内、相続人になったことを知った日から3ヵ
月内という規定があります。
 この規定に合致しますので、今からでも相続放棄の手続
きはできます。被相続人との関係を示す戸籍謄本など入手
に少し時間を要する書類もありますので、急ぎ準備を始め
た方が良いと思います。 

債権回収社の裁判受けて立ちます

 15年前の高利金融会社の債権を買い取ったという、
債権回収会社から支払い請求を受けたAさん。債務は
ありませんのでこの請求を無視していました。
 暫くして債権回収社は、簡易裁判所を使って支払い
督促をしてきましたので、債務は無い、万が一あった
としても消滅時効となっている旨の異議申立をしまし
た。すると今度は、支払い請求の本裁判をしてきたの
です。
 Aさんは、支払い請求の根拠も、証拠も示さないで
お金を払えと言う債権回収会社のやり方はとんでもな
い、裁判で勝つために全力を尽くす。と意を強くして
いました。

任期到来の役員変更登記を終えました

 取締役の任期が到来したAさん。任期が終了する前に
役員を変更する手続きを終えないと商法違反となって、
罰金が科せられるという勉強を生かして、役員変更登記
の準備をしてきました。
 会社の総会で全員の留任(重任)を確認、決議し、先頃
法務局に役員変更登記申請をし、昨日、登記申請に補正
が無いことを確認。無事、必要な手続きを終えました。

商売を守る共同の取組み強化などを協議しました

 8月29日(火)夜、東大和民商45期第2回理事会が
東大和民商事務所(会議室)で開かれ、最低生活費を下回
る収入者の増加、無貯蓄者の増加、銀行カードローン破
たん者の増加など、商売・仕事、暮らしをめぐる諸問題
を話合い、いっそうの商売・仕事を守る共同の取組みを
決定しました。
 席上、8月の共済報告では、長寿祝い金が御一人に、
入院見舞金が5人に届けられることが報告されました。

ポスター2種類も完成し、到着したそうです

 10月1日の第18回東大和民商こいこいまつり(東大和市、
市教委、市社協後援、市庁舎中庭と駐車場、中央公民館各会議
室とホールにて開催)を市民に知らせるB3とA4の2種類の
ポスターが完成し、到着したそうです。
 早速、実行委員と協力者の手で、市内各所に設置されている
市の掲示板、公民館などの公共施設、市民協力者宅などに届け
られ、掲示が始まります。
 先に完成したA4チラシとあわせて活用し、多くの皆さんに
まつりの開催を知らせ、また、いっしょにまつりを準備してい
こうと実行委員の皆さんがはりきっています。
 ポスターとチラシを掲示、配布に協力頂ける皆さんは、実行
委員会にご請求、ご連絡ください。(☎563-6464)
 

本番を一ヶ月後に控え、まつり会場を現地調査

 8月26日(土)午後、第18回東大和民商こいこいまつり
実行委員会は、まつり本番を1ヶ月後に控え、まつり会場と
なる市役所中庭、駐車場、中央公民館ホールと各会議室を現
地調査しました。
 環境、防災、健康、地域、市民、交流の各企画の配置案図
と50メートル巻尺を使って会場の一つ、一つを点検・検証
し、来場者の安全も含めて確認をしました。
 まつり広報の1号チラシも完成し、まつりの準備はさらに
加速しているそうです。