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自宅と店舗に金融機関の根抵当権がまだついている

 2月7日の相談の一つに、自宅と店舗に、すでに20年以上前に返済が終わっている金融
機関の抵当権がついていることを見つけた。という相談がありました。
 自宅不動産の登記簿謄本を見る機会は殆どありませんが、たまたまの知人との世間話しで
気になり、登記簿謄本を入手して解ったそうです。相談者は、借入金返済の終了によって、
金融機関が当然に抵当権を抹消してくれていると信じていたそうで、まだ抵当権が付いてい
ると指摘されて、ほんとうにびっくりしたそうです。
 相談者の自宅と店舗に付いたままになっていたのは根抵当権。抵当権には、抵当権と根抵
当権の2つがあり、この2つには大きな違いがあります。一般的に、抵当権は、借入金など
の負債の範囲内で一時的に付けるもので、負債の終了で当然に抹消されます。しかし、根抵
当権は、一定の負債額を想定して付けるもので、その範囲内で借入を繰り返す場合に用いら
れます。根抵当権は、一度つけると、抹消する手続きを取らない限り、抵当権は付いたまま
になってしまいます。
 相談者は、この2つの抵当権の違いも十分な説明を受けないまま、金融機関に勧められて
根抵当権を付け、返済終了時も、金融機関から抵当権の取り扱いの説明を受けなかったこと
から、放置されたようです。
 このような長い期間にわたって金銭貸借がないケースでも、金融機関から根抵当権をどう
しましょう。という提案があったことは残念ながら殆ど聞いたことがありませんから、自ら
根抵当権を抹消する旨を金融機関に申し出て、抹消に必要な書類の交付(無料)を受け、法務
局に、根抵当権抹消の登記申請をすることになります。
 最寄りの法務局で登記申請書の書き方も教えてくれますので、経験の無い方でも登記申請
は簡単にできるようになっています。