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8年前の資料請求を撤回。でも謝罪はしない!

 8年以上前の取引の説明と資料の提出を、4月に、市内のAさんに求めた立川税務署
のO氏が5月9日、説明と資料請求を撤回する旨の連絡をAさんにしてきたそうです。
 所得税法でも、法人税法でも時効は7年ですから、そもそも法の下で動き、もっとも
法律を守らなければならない行政(税務署)が、法律に違反して、説明を求め、資料の提
出を求めていた訳で、税理士や研究者のなかでも話題になり、問題化しつつありました。
 ちなみに、Aさんが説明と資料提出を求められた8年前の取引は、事業にまったく関
係のない、個人的なものでした。
 請求の撤回は当然ですが、O氏は、国税通則法に定められた事前通知をしないでAさ
んの税務調査を行いました。また、無断で金融機関や取引先を調査していることも解り
ました。これらは法と税務運営方針に抵触します。Oさんは、請求の撤回はしましたが、
Aさんにはまったく謝罪をしていないことがとても気になります。