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208万円の所得税を延納手続き

飲食業のAさんはコロナ禍の影響を受けて3月15日期限の所得税の申告と

納付ができませんでしたが、東大和民商でコロナ禍の延長特例で4月15日

までの期限延長が利用できることを知り、頑張って4月13日に申告書を完

成させました。が、所得税が208万円と驚く程の税金になりました。

コロナ禍での営業自粛要請に協力し、昨年は殆ど営業できなかったことから

自粛協力金を申請してしのいできましたが、家賃支払いなど諸経費の支払に

充当したことから納税の資金がありません。東大和民商の助言を得て15日

に税務署に出向いて延納手続を行い、一年間の納税猶予が叶いました。これ

で一生懸命仕事ができる、と嬉しい報告がありました。