元夫が20年以上前に借りたお金を返せ、と元夫の債務を
連帯保証した保証会社から、20年以上も支払い請求を受け
ているという相談が元夫の妻から8日にありました。
元夫は当時事業をしていて、商売のお金を金融機関から借
用し、その後事業に失敗して行方を隠し、相談者は元夫を探
し出し、離婚手続きを行ったそうです。
支払い請求されている金銭貸借契約の連帯保証をした覚え
はまったく無く、また、返済を約束したことも一度もない、
ということでした。
たとえ当時債務者の配偶者であったとしても、金銭消費貸
借契約の連帯保証契約、あるいは支払い約束をしていないと
いうことであれば支払いの義務はまったくありません。
また、事業資金貸借にかかる時効は5年ですから、すでに
消滅時効が成立しています。民法が定める最大期限でも10
年ですから、20年以上の長きに亘って支払い請求を続けて
いるということは異常であり、脅迫的でもあります。
以上のことを書面(内容証明郵便)にして、配達証明付きで
送ることを助言しました。