9月27日も多くの相談がありました。離婚した妻の
15年以上前の貸金を保証人が支払え、という裁判(支
払督促)を起こされた。という相談がありました。
そもそも、相手方が請求根拠としている、元妻がした
金融会社からの借金の連帯保証人になったことは無いと
言います。
加えて、書面によれば、元妻がした借金というのは、
18年以上前のこと、最後の返済も15年以上前とあり
この期間からすれば民法の定めにより消滅時効が成立し
ています。
早速、裁判所から届いた異議申立書に、この内容をし
たため、送りました。
請求者は、金融会社の債権を買い取って、その回収を
業とするA債権回収会社。法律と裁判所を悪用し、普通
の市民から貴重な生活費を奪い取る手法、と批判が拡が
っています。