遺言書を作りたいのですが、と相談がありました。テレビを観ていて、家族
で話になり、遺言書を作っておいた方が良い、となったそうです。
早速、市の法律相談に出向き、弁護士と相談。いろいろと説明を聞いている
なかで、費用も、立会人も必要ということが解り、もっと別な方法はないもの
かと相談に来所しました。
遺言書には、自筆遺言証書と、公証役場の公証人に作成してもら公正証書遺
言書、公証役場に保管する秘密証書遺言書に分かれ、前書は費用も、立会人も
要らないが、後書の2つは、費用も、立会人(2人)も必要なことを説明すると
今の自分たちにぴったりなのは自筆遺言書となり、早速準備に取り掛かりまし
た。
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