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遺産分割協議整わないときはどうすれば良いか

母が亡くなり、遺産分割協をしているが一人の相続人の主張が強く
まとまりません。まとまらないときはどうしたら良いのでしょうか
という相談が市民から。
相続の手続きには相続税の手続きと遺産分割の手続きの二つがあり
相続税の手続きは10カ月内に相続税申告書の提出という期限があ
りますが、遺産分割については、不動産については3年以内という
期限がありますが、遺産分割全体については期限の定めはありませ
んので、じっくりと話し合いましょう、ご説明しました。
尚、遺産分割の方法は、相続人の話し合いが全てで、分割の方法は
自由に決められます。どうしても話合いが整わないときには家庭裁
判所での話合い(調停)の方法があり、それでも整わないときに始め
て法定相続分割という話になります。ということもお話ししました。