14年前の貸金を返せという支払い督促が裁判所から
届いた(Aさん)、12年前の貸金を返せという内容証明
郵便が届いた(Bさん)、と同じ内容の相談が2件ありま
した。
前者は、札幌の債権回収会社が起こしたものであり、
後者は、武富士を引き継ぐ貸金業者の代理人弁護士によ
るものでした。
既に返済済みであれば、返済の義務はありませんし、
未返済金があったとしても、最後の返済日から5年が経
過した段階で消滅時効となり、支払義務はありません。
だからといってこの請求を放置すると、相手方の請求
が認められ、支払督促が確定してしまい、それを根拠に
差押え等をうけることにもなりかねません。
既に支払い済みとか、消滅時効を援用すると記載した
異議申立書を提出することを助言しました。