雨漏りを直します。治ります。と屋根工事を請負いながら、契約金額の
四分の一程度の工事で終わらせ、肝心の雨漏りは直さなかった杉並の業者
に対し、工事契約金額の全額弁済と損害賠償を求めていたAさんの裁判は
業者が解決金を支払うことで、和解しました。
ことの発端は、新聞朝刊に折り込まれた広告。業者は◎◎公社と名乗り
公共事業団体と錯覚させる名称を使用。加えて、火災保険で治ります、と
工事者の負担が少ないことを期待させる内容となっていました。
Aさんが、雨漏りの屋根工事ができますか、と尋ねると、業者は調べて
みないと解らないと返答。数日後、建物を調査した結果、雨漏りは直せま
すと連絡があり、Aさんは契約。工事契約金額の全額を支払いました。
工事を初めてもいないのに全額請求されるのはおかしいと思いながら、
「公社」という名称と応対の感じの良さを信じ、支払ったそうです。
Aさんのような被害者を二度とださないために、注意をしましょう。