知人がこんなものを作られて困っている。と知人を同伴して
来所したAさん。手に取って見ると、後見人の委任契約の公正
証書が2点。1点は後見人が必要となったときの「将来」の契
約、もう1点は、後見人を必要としていない「現在」からの契
約で、それぞれ金銭を支払うものとなっていました。
知人さんに事情を聞くと、この契約を結ぶ意志はなかった、
断った、公正証書の説明も無く、知り合いが、仮契約で、いや
になったら直ぐに破棄できるからと強引に公証役場に連れて行
かされた。委任契約の相手の専門家(行政書士)には1回会った
だけ。ということでした。
知り合いが何故こんな事をしたのか、被契約者の行政書士は
行政書士倫理規定に違反している可能性もあり、ことは重大で
調査が必要です。また、公正証書を無効にする手続きは急いで
すすめましょう。と助言しました。