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緊急開催  社会保険加入指導相談会

 年金事務所や東京都から、社会保険未加入法人社に対し、5月の指定日までに
社会保険に加入しないとペナルティーを課す旨の書面が送られたいへんに困って
いる、という相談が相次いでいます。
 社会保険は、法人社はすべて、個人事業所でも社会保険加入対象従業員が5人
以上いる事業所は加入が義務付けられていますが、事業所の負担額が大きく、加
えて、保険料が年々引き上げられ、加入したくても加入できないでいる事業所が
少なくありません。
 現に、既に加入している事業所の少なくない所から、保険料を滞納してしまい
差押えの相談も後を絶ちません。
 東大和民商ではこの相談に応えるために、5月13日(水)、14日(木)の2日
間、東大和民商事務所において緊急の相談会を開催致します。ご利用ください。