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緊急事態宣言影響一時支援金を獲得しました

4月8日、呉服店を営むTさんから、一時支援金が入金されました

と嬉しい報告がありました。

Tさんは、緊急事態宣言の影響で営業自粛している飲食店と取引の

ある事業と緊急事態宣言の影響を大きく受けている接客業で、今年

の1月、2月、3月の売上が昨年あるいは一昨年のそれぞれの売上

に比して5割以上減少する影響を受けている場合、個人30万円、

法人60万円を上限として支援金を支給する制度に申請しました。

対象となる接客業が抽象的ですが、昼間営業の飲食店、カラオケ店

公衆浴場、雑貨店、アパレルショップ、呉服店、理美容店、クリー

ニング店、マッサージ店、エステサロン店、整骨院・整体院、運転

代行業などが例示されています。