確定申告期限直後(3月18日)に税務調査を行う、事前の連絡もしないで税務調査に
訪れる、任意提出書類と言っておきながら、期限を指定し、期限までに提出をしないと
税務調査をすることになる旨の書面を送る、法律で時効とされている期限(7年)を過ぎ
ている8年以上前の取引の説明と資料の提出を求めるなどなど、3月から5月にかけて
市民から税務署の異常行動が次々と報告や相談が寄せられています。
事態を重く見た東大和民商は、専門家の複数の税理士と協議するとともに、立川地域
税制民主化協議会に情報提供しました。すると、協議会には既に他の団体や市民からも
同じような情報や相談が寄せられていました。
協議会は早速、立川税務署に緊急の懇談を4月30日に申し入れたところ、5月9日
に、6月3日(月)午後に懇談を受けたい旨の連絡があったそうです。
以上のとおり6月3日(月)午後に、立川税務署との懇談が計画されました。皆さんの
ご意見、ご質問を届けますので、5月31日までに皆さんのご意見、ご質問などをお寄
せください。