車と、車の接触事故が起き、相手から修理代金を請求されている。自分にも
言い分があり、事故は100%自分が悪い訳でもないが、長引くのも嫌だから
支払って終わりにしたい。という相談がありました。
相手の請求が数万円と少額ですから、軽微な事故と推察します。また、自分
にも言い分があるということですから、当然に過失相殺される案件で、請求ど
おり支払うのは間違いでしょう。
どうしても支払って、終わりにしてたい。という判断をするのであれば、示
談書は最低限つくりましょう。事故日、事故の場所、双方の車両を記し、接触
事故があったこと、過失に相違があること、金銭を支払い相手が受領したこと
事故にかかりこの支払によって一切の債権債務が無いことを書き、双方が自筆
で署名、押印してください。この示談書が自分を守ってくれます。