2017年の消費税課税売上が一千万円を超えている事業所は2019年が
消費税課税年度になりますが、消費税の2つの申告方法のうち、簡易課税方式
を選択する事業所の届出は今年の12月31日が届出の期限です。
また、既に簡易課税方式を選択し、2018年の消費税申告が簡易課税方式
の2年目となる事業所が、簡易課税方式を取りやめる場合の届出も2018年
12月31日が届出期限です。
2つの届出は期限が過ぎると無効となり、簡易課税を選択できない、また、
簡易課税を向こう2年間やめられない、ということになりますので、注意しま
しょう。尚、12月31日は税務署が休業日のため、1月4日が取扱い上の期
限となるようです。