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法律相談 駐車場料金を支払わずに駐車している者がいる

 月極駐車場の借受希望があり、必要な契約書類を渡し、契約の約束の期日を待ちましたが、
来店がありませんでした。連絡先に電話すると、〇〇日に来店するという約束をするのですが
来店しません。ところが、車は、貸与を予定していた場所に駐車し続け、既に2ヶ月が経過し
ています。という相談が5日にありました。
 相手方にどのような事情があっても許されることではないと思います。1.契約していない
無断駐車(違法駐車)であること、2.よって、この間の駐車に対して日割りの駐車料金に相当
する損害金の支払い及び迷惑料の支払いを求めること、3.直ちに車両を撤去すること、4.
期日を決めて、その日までに撤去しないときは、強制的に撤去する用意があること、5.契約
の意思があるならば、駐車場契約の用意はあること、などを記載した書面を、配達証明付郵便
(最寄りの郵便局の本局で取り扱います)で送りましょう。
 また、車両には、同趣旨記載の張り紙をして、その状態を写真(日付が入る物が望ましい)で
記録して置きましょう。
 なお、契約する場合は、この間の事情を詳しく聞き取り、納得できたら契約するということ
になると思います。