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未提出による不利益、税務調査はありません

 立川税務署長名で収支内訳書の提出を催促する書面が届いた。書面には「提出いただけない
場合には、(税務)調査をする場合がある」と記してあるが、ほんとうですか・・・4月18日
に市民から寄せられた相談でした。
 驚いて、アンテナを伸ばしていくと、他の人にも同じ書面が送られていることが解りました。
今年の3月13日に立川税務署(総務課長)と面談した際の話題の一つは収支内訳書。このとき
総務課長は、「収支内訳書の提出は任意。未提出による不利益は無い。未提出を理由に税務調
査することは無い」とはっきり言明していました。
 いつから法律が変わったのか、の疑問を解決するために早速面談を申入れたところ、なかな
か都合がつかないということでしたが、6月3日(月)に面談が叶いました。
 当日は、立川地域税制民主化協議会の代表9人が立川税務署を訪れ、総務課長、総務課長補
佐と面談し、真実の確認を行いました。
 席上、総務課長は、収支内訳書にかかわる法律改正は無いこと、収支内訳書の提出は任意で
あること、収支内訳書の未提出で不利益は無いこと、未提出を理由に税務調査することは無い
ことをはっきり説明しました。
 また、書面に、収支内訳書未提出の場合に税務調査をすると受け取れる表現があることは
本意ではないことも付言しました。