事情があって会社を退職したAさんは、退職前月と退職月の給料を支払って貰えなくて
困っていました。電話や手紙で支払いを催促すると、お金がない、とか、一ヶ月5千円づ
つ払うとはいうものの、実際には一円も払いません。
内容証明郵便で支払い催促をしても、無視する始末。やむを得ない、とAさんは、未払
い給料等支払い請求の裁判を、基本的に一回で終わる少額訴訟を起こしました。
裁判所は、Aさんの主張を認め、Aさんの請求額全額と遅延損害金、そして、裁判費用
も支払えという決定をだし、先ごろ、これら全額がAさんに支払われました。