昨年7月にネイル店を開業したJさん。コロナ感染症拡大の影響を
受け、今年の売り上げは急激に落ち、家賃支払いなどで困難を極め
持続化給付金を申請しました。
ところが持続化給付金事務局は、開業届けが持続化事務局が設定し
た期間を過ぎている、として申請をストップしています。
Jさんは開業届け出も行い、事業の確定申告もしています。これら
に加えて、お店の賃貸契約書、開店を知らせるチラシ詳細な経理記
録も提示して、開店、事業の継続を証明していますが、持続化事務
局は、自分たちが規定した期限内に開業届け出をしていないという
一点で申請を拒否しているのです。
国会では、昨年開業者にも持続化給付金を給付する、と言いながら
実際には窓口で申請を認めない、ということに、二枚舌だ、という
批判が拡がっています。