ポストに入った郵便物の差出人を見てびっくり。差出人は弁護士
で、開封して見ると、10年以上前に利用していたカード会社の貸
金の残金があり、その残金には、残金の10倍近い損害金が付いて
いる、支払いをしなかったら法的手続きをとると書いてある。どう
したら良いだろうか。という相談がありました。
貸金業者から借入れた債務の時効は5年ですので、10年の経過
は時効が成立します。請求される債務はありません。万が一債務が
あったとしても消滅時効を援用します。と記した書面を送るよう助
言しました。