8月4日、T簡易裁判所で一つの裁判がありました。杉並区の事業者が
住宅の設備工事を依頼し、工事の完成、引き渡しを受けながら工事代金
支払わないことから、不払いを受けている業者が申立てた請負工事代金
支払請求の裁判でした。
設備工事があった事、設備工事は完成し、引き渡しが行われている事は
一目瞭然。焦点は、不払いの業者と不払いを受けている業者の間の工事
契約があったのか、否かでした。
この工事には契約書がありません。電話で連絡、依頼を行い、見積書が
だされ、契約内容を確認し、工事が依頼されていますが、これを証明す
る決定的な証拠となる契約書がなかったのです。このように契約書が作
られない工事は巷ではむしろ多数に及びます。
幸い、見積書やメール記録などによって契約の存在と成立が認められま
したが、工事の請負や商品の販売などをする場合は契約書を作る、契約
書が作れない場合はファックスやメールなどを駆使して契約書に代わる
ものを作る(記録として残す)ように日常的に気を付ける事がとても重要
であることを教えています。