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収支内訳書を出さないと税務調査されるんですか?

 確定申告書への収支内訳書の添付を尋ねたら、添付は任意です、と立川税務署(の課長)が
言ったから私は収支内訳書を添付しませんでした。ところが4月中旬になって、「提出期限
までに提出いただけなかった場合には、調査を実施する場合があり、この結果、過少申告加
算税が課されることがあります」という書面が届きました。差出人は立川税務署長です。
 3月の課長が正しいのでしょうか、それとも4月の署長が正しいのでしょうか。収支内訳
書を出さないと税務調査されるのでしょうか。という相談がありました。
 書面を見ると確かに、収支内訳書を出さないと調査をすると受け取れる記載がありました。
しかも、書面が作られたのが4月18日、相談者に書面が送られたのが4月19日、収支内
訳書の提出期限は4月25日という日程です。誰がどう考えてもおかしな話し。早速、税金
に詳しい立川地域税制民主化協議会の役員に問い合わせしました。
 先ごろ、役員が立川税務署に確認したところ、収支内訳書の提出は任意であること、未提
出による不利益は無いし、税務調査の対象の選定にすることはありません。との回答を得た
との連絡がありました。
 それにしても、いったい誰が、何の目的をもって先の書面を出したのでしょうか。疑問が
深まります。立川税務署については他にも、8年以上前の取引の説明を求められた、確定申
告期限直後に税務署員が来訪した、事前通知をしないで税務署員が来訪した、などの相談が
寄せられています。