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収支内訳書の提出は任意。未提出で不利益なし

 「白色申告の収支内訳書の提出は任意です」、「提出の強要はしていません」、
「収支内訳書の未提出で不利益はありません」、「収支内訳書未提出で税務調査はしていません」
 以上は、6月3日(月)の午後、立川税務署の会議室で行われた、立川地域税制民主化協議会と
立川税務署の総務課長、総務課長補佐との申入れ、面談の席上で、総務課長が話した内容の一部
です。
 この申入れは、立川税務署が、立川税務署長名で、今春4月に、収支内訳書を提出しなかった
ら税務調査をすると受け取れる書面を武蔵村山市の業者に発し、受け取った業者がびっくりして
税制民主化協議会に相談をしたことから発覚しました。
 協議会は直ちに立川税務署に面談を申入れ、実現したのが6月3日の面談でした。私たちの質
問に対する総務課長の回答は、これまでの立川税務署の見解とまったく変わらない、また、国会
での国税庁の答弁ともまったく同じもので、極めてはっきりしていました。
 ところが、立川税務署は、収支内訳書を提出しなかったら税務調査をする、と受け取れる書面
を、6月12日に、管内の多くの業者に発したことが解りました。東大和民商に連絡を入れてき
た皆さんは、口々に、言っていることと、やっていることが違うじゃないか。役所がこれでは、
誰を信用したらいいのか、と怒りをあらわにしていました。