いくつもの債権回収会社から、支払い請求の郵便物が毎月届いています
携帯電話には非通知の電話が何本も入ってきますが出ていません。最近
自宅を訪ねて来る者も居ますが、怖くて会っていません・・・・という
相談がありました。
郵便物を送ってきている債権回収会社は8社。非通知の電話と来訪者は
出ていない、会っていないということで相手方が判りません。思い当た
るのは15年から20年前に会社債務の連帯保証人をいくつもしていた
との事ことですから、請求者は15年以上前の債務支払い請求と判断。
ならば民法の規定で、消滅時効が成立しています。しかし、消滅時効は
支払い請求者に時効成立を主張する書面を送らないと効力がありません
ので、その書面を作り、請求者に送りましょう。と準備開始です。