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債務弁済終わっているのに抵当権まだ残っている

 31年前に借入金の返済が終わっているのに、自宅の土地と建物に抵当権が設定された
まま残っている・・・。小売業のAさんが偶然に見た自宅の登記簿謄本で気が付き、東大
和民商に相談です。Aさんの自宅に付いていたのは「根抵当権」でした。
 この抵当権は、金融機関が推奨する抵当権設定の方法で、良くみかけます。債務の返済
が終わっても、次の借入を想定して抵当権をそのままにしておく方法です。しかしAさん
はそのような説明を受けておらず、借入金返済終了と同時に金融機関が抵当権を抹消する
と考え、気にもしていなかったそうです。早速、必要書類を金融機関に請求し、無事に根
抵当権を抹消しました。
 この事例を毎週発行している東大和民商週刊ニュースに掲載したところ、Bさんから、
私も心配して登記簿謄本見たら抵当権がついたままになっている。Cさんからも、抵当権
が残っている、Dさんからも、抵当権が残っている、と相談がありました。
 Bさん、Cさん、Dさんの自宅に付いていたのは「抵当権」でした。抵当権は債務弁済
が終了した段階で抹消しなければならないもので、それぞれの金融機関が丁寧な説明をし
ていれば防げたものでした。
 早速、抹消の準備に入りましたが、根抵当権も、抵当権も何らかの事情で不動産の登記
をする必要が生じた場合はとても困ることになります。皆さんの土地、建物は大丈夫です
か、滅多に登記簿謄本を見る機会がありませんが、この機会に一度ご覧ください。