事故で働けなくなったAさんは、カードローンの返済ができなくなってしまいました。
知人の紹介で相談を受けた東大和民商がAさんの返済の履歴を調べたところ、カード社が
厳しく返済請求している債務はとうの昔に無く、既に返済しすぎということが解りました。
早速、カード社に過去一切の取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴を、法定金
利で検証の計算をしたところ、予想通り借金の返済は終了しており、過払いを重ねていた
ことが判明しました。
計算書を同封して、過払い金の返還請求をしたところ、カード社はなしのつぶて。なら
ばやむを得ない、と不当利得等返還請求の訴訟を立川簡易裁判所に提訴。カード社は過払
いは無いと主張していましたが、Aさんの理路整然とした準備書面に驚いたのか、三回目
の裁判(弁論)に出廷し、Aさんの返還請求額の90%超を、来月(8月)に返還するから
和解して欲しい旨を要請。裁判官や司法委員の勧めもあって、Aさんは和解を受け入れま
した。
裁判を終わってAさんは、これまでは借金を返せ、返せとほんとうに激しい取り立てを
していたカード社が、裁判を始めたら別人のようにおとなしくなり、揚句に、過払いを認
め、返すから勘弁して欲しいと変わった。天と地の違いだ。相談して良かった。と喜んで
いました。