1月31日から受付け開始された事業復活支援金に落とし穴
がある事を発見しました。
支援金は、昨年11月から今年3月の間の1ヶ月の売上が、
直前3年間の同月の売上と比較(個人白色申告者は年間売上比
較)して3割以上売り上げが減少している事業者(社)に給付金を
支給するとするものですが、この基準に該当し、申請をすすめ
ていくと給付額の計算の箇所があり、ここで、対象月の売上の
5倍額と、基準年の同期間5か月間の売上の総額との差額を支
給するとなります。
すると、3割以上売り上げが減少していても支給額はゼロ円に
なってしまう、また、5割以上売り上げが減少していても給付
金が上限に達しない事例が生まれることが解りました。
復活支援金と銘打っていますが、関所を2つも設けて、結果と
して支給されない、又は減額するでは名前倒れの施策と言わざ
るを得ません、改善を求める声が拡がっています。