6月15日までに所得税の予定納税通知書が送られ、問い合わせが増えて
います。と既報しましたが、相談者の皆さんの予定納税額はとても多額で
納期に納税できない方がいることも解りました。
予定納税の減額申請は、予定納税第1期納期の7月31日の半月前の7月
15日が期限で、予定納税ができないことを今年の売上などの資料に基づ
いた試算表を提出しなければなりません。つまり、今年の帳簿ができてい
ないと減額申請も容易ではない、ということになります。
7月15日の直前に準備をしても間に合いませんので、予定納税第1期の
納税が叶わない方は、今から早めに準備を開始することをお勧めします。