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一審(簡裁)判決を不服として地裁に控訴して良かった

 商品仕入代金を支払い済みにも関わらず、未払いとして支払い請求裁判を起こされた
Aさん。一審の簡易裁判所で既払いを四回にわたって説明しましたが、簡易裁判所の判
断は、相手方(弁護士)の言い分を認め、請求額と遅延損害金、訴訟費用も支払えという
完全敗訴の判決を受けました。
 簡易裁判所の裁判官の判断(判決)はまったく間違っている、自分は弁護士に依頼する
お金は無いけれど、真実を明らかにしたい。と決意して、地方裁判所に、一審判決は誤
認です、と控訴しました。
 地方裁判所で開かれた5回の裁判で、相手方弁護士にひるむことなく、Aさんは事実
経過を明らかにする書面、相手方の社長とのやりとりを記載した書面、取引先への調査
報告書などもつくり、正面から、堂々と、相手方の請求は二重請求であり、支払請求権
それ自体が無効で、訴訟は失当であることを主張し続けました。
 その結果、裁判を起こした相手方が支払い請求を撤回する「和解」で裁判を終えるこ
とができました。Aさんは、裁判も初めて、法廷で話しをすることももちろん初めて、
でも仲間に助けられ、支えられて、一つの裁判所の判決を変えるという、とんでもなく
大きな結果も出せた、と喜んでいました。