1月から3月の一時支援金のときもそうでしたが、4月、5月、6月
を対象とした月次支援金についても誤情報がまん延しているようです。
昨年又は一昨年の売上と比較して、4月、5月、6月の各月の売上が
緊急事態宣言の影響を受けて5割以上減少している事業者(所)は月次
支援金を申請できます。ところが、休業や時短などの営業自粛要請を
受けて最も深刻な状況にある飲食店や飲食業と取引が無いと月次支援
金を申請できない、という話が拡がっているようです。正確な情報を
広げ、活用できる支援を得て、商売と暮らしを守っていきましょう。