「不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行する事に
決定致しました」という書面が届き、驚き、心配して相談しま
した。・・・と市民から相談がありました。
題名は、訪問予告通知、とあり、差出人は、O信販社から債
権譲渡を受けたT社でした。
書面を精査すると、訪問にかかる費用・日数等の算定は終了
とか、訪問に支障がある方は期限までに連絡を、とあり、どう
考えても法律家ではない、まったくの素人の内容となっていま
す。
加えて、請求債権は、弁済期が平成16年1月15日とあり
それから10年以上経過していますので消滅時効期が到来して
もいます。
従って、このような書面は無視をする。返事は絶対にしない
こと、と助言しました。