飲食業のAさんはコロナ禍の影響を受けて3月15日期限の所得税の申告と
納付ができませんでしたが、東大和民商でコロナ禍の延長特例で4月15日
までの期限延長が利用できることを知り、頑張って4月13日に申告書を完
成させました。が、所得税が208万円と驚く程の税金になりました。
コロナ禍での営業自粛要請に協力し、昨年は殆ど営業できなかったことから
自粛協力金を申請してしのいできましたが、家賃支払いなど諸経費の支払に
充当したことから納税の資金がありません。東大和民商の助言を得て15日
に税務署に出向いて延納手続を行い、一年間の納税猶予が叶いました。これ
で一生懸命仕事ができる、と嬉しい報告がありました。