3月15日の確定申告、納付期限、また、3月31日の消費税申告、納付期限が
過ぎましたが、今年はコロナ禍の影響を受けて期限に間に合わなかった方は簡易
な方法で、申告、納付期限が4月15日まで延長されています。
東大和民商にはそのような方から相談が何人もあり、応援しています。無申告は
今後の商売に大きな影響を及ぼします。まだ申告を終えていない方は今からでも
申告できますので、諦めずに申告しましょう。尚、この場合は、納付期限は4月
15日ではなく、申告日となることに注意しましょう。
また、既にした申告に間違いを見つけた場合は、税額が上がるときは修正申告、
税額が下がるときは更正申告をして直しましょう。