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確定申告を終えていない方を応援しています

3月15日の確定申告、納付期限、また、3月31日の消費税申告、納付期限が

過ぎましたが、今年はコロナ禍の影響を受けて期限に間に合わなかった方は簡易

な方法で、申告、納付期限が4月15日まで延長されています。

東大和民商にはそのような方から相談が何人もあり、応援しています。無申告は

今後の商売に大きな影響を及ぼします。まだ申告を終えていない方は今からでも

申告できますので、諦めずに申告しましょう。尚、この場合は、納付期限は4月

15日ではなく、申告日となることに注意しましょう。

また、既にした申告に間違いを見つけた場合は、税額が上がるときは修正申告、

税額が下がるときは更正申告をして直しましょう。