3月が終わり、事業復活支援金申請の対象月の5か月が出そろいました。
昨年の11月、12月、今年1月、2月、3月の5か月の各月売上を対象
月として、過去3年間の同月の売上を基準月として比較し、コロナ禍の影
響で売上が3割以上減少している事業者が事業復活支援金を申請できます
が、コロナ禍協力金等が基準月では除外した売上となっているのに対し、
対象月の売上にはコロナ禍協力金等を含めて売上げとする、と協力金等の
扱いが全く異なっています。
対象月の売上にコロナ禍等協力金を除外して比較すると間違った結果がで
ます。この点に注意するように知らせましょう。