来月1月1日から、改正電子帳簿保存法(仮称)が施行されます。法律名は
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関
する法律といい、改正点は僅かですが、その内容はとんでもないもので、
多くの事業者に影響を及ぼし、経理の抜本的な変更を求められる事業所は
多数になると考えられます。
ところが全く周知されておらず、改正にあわせて準備をしている事業所は
殆ど無いと言われています。12月21日夜に開かれた東大和民商三役会
はこの状況から、来月(1月)中旬に、東大和民商本部主催で2回、各支部
主催で7回の緊急対策勉強会を開催することを決定しました。法施行に係
り2年間の猶予期間がありますので慌てないで準備を進めること、同時に
政府が、マイナンバー、消費税インボイス、電子帳簿保存法改正、デジタ
ル庁発足で何をしようとしているのかを考えていきます。