4月8日、呉服店を営むTさんから、一時支援金が入金されました
と嬉しい報告がありました。
Tさんは、緊急事態宣言の影響で営業自粛している飲食店と取引の
ある事業と緊急事態宣言の影響を大きく受けている接客業で、今年
の1月、2月、3月の売上が昨年あるいは一昨年のそれぞれの売上
に比して5割以上減少する影響を受けている場合、個人30万円、
法人60万円を上限として支援金を支給する制度に申請しました。
対象となる接客業が抽象的ですが、昼間営業の飲食店、カラオケ店
公衆浴場、雑貨店、アパレルショップ、呉服店、理美容店、クリー
ニング店、マッサージ店、エステサロン店、整骨院・整体院、運転
代行業などが例示されています。