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相続の土地の評価で特定路線価設定を申し出

 相続税の申告を準備しているAさん。被相続人の遺産の土地の評価
で悩みました。
 税務署の路線価を使って評価をしたいのですが、被相続人が残した
土地は、路線価が設定されている公道に接してなく、公道から、自分
が造成した私道に接していたからです。
 調べていくなかで、税務署に、評価に必要な特定路線価を、私道に
設定してもらう必要があることが解りました。この手続きには一ヶ月
も要することも解りました。
 Aさんは早速、特定路線価設定申出書を入手し、必要事項を記載し
て、税務署に提出したそうです。設定書が届く間に、被相続人の戸籍
公図、登記簿謄本、固定資産税評価明書、金融機関の残高証明書、相
続人の戸籍や印鑑証明書などの準備をすすめます。