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社会保険未加入者の現場排除は誤解、間違い

 建設工事の現場において、ほんらい適用除外となる一人親方や
従業員4人以下の個人事業主に社会保険加入を求め、指示に従い
社会保険に加入しなかった場合は4月1日以降は現場に入れない
という間違った指導が行われ、なかには、もうやっていけないと
廃業を決断した仲間がいるという声も届いています。
 国土交通省が平成24年11月1日に発した「社会保険の加入
に関する下請け指導ガイドライン」の誤った解釈がどんどん拡散
し、ほんらい適用除外となっている一人親方や、従業員4人以下
の個人事業主にまで拡大解釈されているもので、ガイドラインを
正確に読めば、あり得ない事態が起きていることになります。
 間違った指導には、間違っていると説明し、事業と仕事を守っ
ていきましょう。詳しくは、詳細を報道している全国商工新聞を
ご覧ください。