1.平成27年の課税売上が1千万円以上の事業所は、平成29年の
課税売上で消費税を計算することになります。
消費税の計算(申告)には、本則課税方式と簡易課税方式の2つが
あり、このうち簡易課税方式を選択する事業所は12月31日まで
に税務署に届出が必要です。
2.個人事業の方は12月31日が期末日となり、棚卸が必要になり
ます。棚卸は所得に影響しますので、しっかりと棚卸をしましょう
1.平成27年の課税売上が1千万円以上の事業所は、平成29年の
課税売上で消費税を計算することになります。
消費税の計算(申告)には、本則課税方式と簡易課税方式の2つが
あり、このうち簡易課税方式を選択する事業所は12月31日まで
に税務署に届出が必要です。
2.個人事業の方は12月31日が期末日となり、棚卸が必要になり
ます。棚卸は所得に影響しますので、しっかりと棚卸をしましょう