直進、左折車線に、赤信号待ちで停車していて、右折車線から、あろうことか
ハンドルを左にきった車に衝突されたAさん。加害者に怪我の治療費等と車の修
理費等を請求しました。
加害者は謝罪しないどころか、被害者は止まっていない、動いている車に衝突
したのだから過失割合は五分五分と言い、揚句に、住民票地と免許証地、実際の
住まいが別というとんでもない人(20代の女性)でした。
何度連絡しても、返事をすると言って返礼が無く、数ヶ月が経過したことから
裁判を申立。加害者は、先の主張を繰り返しましたが、裁判官から、右折車線か
ら交差点内で進路変更したことは事実と認められる。被害車両が動いていたとい
う立証を加害者はしていないし、仮に、被害車両が動いていたと考えても極めて
ゆっくりで停止に向かっていたと推認できるとし、加害者の過失割合は9割以上
と指摘。裁判は終わりました。