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みなし解散による申告手続きの失念に注意

毎年10月頃に法務大臣が最後の登記から12年を経過している株式会社に
対し、登記所から通知書が送られ、2カ月以内に必要な手続きがなされなか
った法人を休眠会社として、みなし解散をする手続きを行います。
みなし解散の登記が行われた場合、その日が事業の終了日となりますので、
その解散の日から2カ月以内に法人の決算申告書を提出する必要があります
が、多くの方が知らずに無申告となっています。注意しましょう。
会社や法人の設立後に登記した事項、例えば商号、本店の所在地、役員、役
員の住所などの変更ががあった場合は、2週間以内に変更の登記をする義務
があります。また、役員には任期があり、再任された場合も変更の登記が必
要になります。注意しましょう。